創業に向けて~自営でも受給できる助成金はある?その1~

みなさま、はじめまして!はやし社会保険労務士事務所 代表の林 雅也と申します。

この開業日記では、私が実際に経験したことを中心に、皆様のお役に立てるような情報を随時掲載していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

私はサラリーマンから転身し、社会保険労務士として開業いたしました。

当初から開業するつもりでしたが、ハローワークに出向き、失業の認定を受けました。

「あれ?林さん、どこかに就職するわけでもないのに、なぜ失業の認定を受けたの?」

そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。

 

就職するつもりがなく、自営でも失業の認定を受けたのはなぜか?

「再就職手当」が自営でも受給できる可能性があることを知っていたためです。

 

以前は「受給資格者創業支援助成金」という助成金があったのですが、平成25年に廃止となってしまいました。「再就職手当」とセットで受給すればスタートアップ資金としては非常に助かるものだったと思います。

現在は、一部地域を除いて、雇用関係の助成金では「再就職手当」が唯一の助成制度(助成金という名目ではないのですが、事実上の助成金のようなもの)となっています。

 

そうそう、「再就職手当」というものをご説明しなければいけませんね!

・基本手当(失業保険と一般的に言われています)をもらえる人(受給資格者といいます)で、

・支給残日数(失業保険をまだもらっていない日数)があり、

・安定した職業に就いた

場合に支給される手当です。

この手当、「再就職」というくらいですから、どこかに就職しないと貰えない感じがしますね。

しかし、先にも申し上げましたが、これから独立しようとする方も、一定の要件を満たせばこの給付をもらえる可能性があります。

 

次回は、その「一定の要件」とは何か?ということからお話ししていきます。

ではまた!

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