創業に向けて~自営でも受給できる助成金はある?その2~
みなさま、こんにちは!
変な天気が続いていますね。雨が続いたと思ったら、急に灼熱地獄…体調にはくれぐれもお気をつけください!
さて前回は、「再就職手当」が自営でも受給できる可能性があること、それには一定の要件があることをお伝えいたしました。
復習となりますが、再就職手当の支給要件は以下の通りです。
- 基本手当(失業保険と一般的に言われています)をもらえる人(受給資格者といいます)であること
- 支給残日数(失業保険をまだもらっていない日数)があること
- 安定した職業に就いたこと
ちなみに、就職自営問わず、支給残日数については3分の1以上残っていることが条件です。
以上を踏まえた上で、自営による再就職手当の要件を見ていきますが、重要と思われるポイントのみここでは記載します。詳細な要件がたくさんあり、絶対読むのがイヤになると思うので…。本当に読むのがイヤな方は、太字の部分だけ読んでくださいね。
ポイントは4つです。
- 待期期間(7日間)経過後に事業の準備を始め、事業を開始したこと
- 自己都合退職による給付制限(通常3か月)を受けた場合は、1.の7日+1か月が経過した後に事業の準備を始め、事業を開始したこと
- 過去一定期間内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
- その事業が1年を超えて安定的に継続して行える客観的条件を備えていること
特に重要なのは1.と2.です。これを満たしていないと土台にも乗りません。
まず、1.について。待期期間は通算して7日間ですが、この間に事業の準備をしたり事業を開始すると、再就職手当は支給されません。待期期間は受給資格者に失業保険の給付を行うか否かを判断する期間とされています。再就職手当は失業保険の一種ですので、その間に事業を開始してしまうと失業とみなされず、要件を満たせなくなります。
2.について。「7日+1か月」の1か月については、「自己都合退職による給付制限を受けた場合、待期期間満了後の1か月間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職しか再就職手当が支給されない」という要件があり、それに準じた形と思われます。
つまり、自己都合で会社を辞め、自営で再就職手当を受給するためには、最低1週間+1か月間は何もせず、じっと待つ必要があります。
事業の準備も、いけません。
具体的には備品の購入やフランチャイズ加盟、不動産賃貸契約、士業の登録など、自営に向けての準備とみなされる行為をすることはできません。なにせ準備と思われることは、全てダメだと思った方がいいです。
焦る気持ちは分かりますが、添付書類で契約書等のコピーを提出しますので、日付が1週間+1か月の期間内になってしまっているとアウトとなります。歯がゆいかも知れませんが、受給のためには忍耐も必要!というわけです。
従って、「自分はいつから動けるのか?」ということを、予めハローワークで確認することが大事です。
まぁ、頭の中で様々な構想を巡らせるとか、計画を立てるとか、そういった期間に充ててもいいかも知れませんね。あるいは、英気を養う意味で、思い切って遊ぶのもいいかも知れません!
私ですか?私はもちろん、あそ…いや、どうやったら皆様のお役に立てるのか、そればかりを考えておりました!
3.については、文章そのままですので、説明は省略いたします。
というわけで、今回はここまで。
次回は4.について、私の実例を交えてお話しようと思います。
それでは!