災害対策、してますか?

皆様、こんにちは!社労士の林です。

インフルエンザが流行っているようですね。
風邪などもそうですが、手洗いをこまめにすると、かかりにくくなるそうです。
それから、うがいはあまり効果がないという報道もなされているようですが、口の中をすすぐのは効果があるそうです。体の中にウイルスが入ってしまうのを少しでも防ぐ、ということですね。
緑茶をこまめに飲むのも良いそうですよ。
スタートダッシュも体が資本!皆様ご自愛ください。

今回は働き方改革関係から少し離れて、災害対策について書きたいと思います。
本日(1月17日)は、阪神淡路大震災が起こった日です。
この日、テレビを通じてではありますが、目にした光景を私は一生忘れることはないでしょう。

なぜなら、今日は私の誕生日。当時私は大学生で、22歳でした。
何と言うか、大変複雑な気持ちになったことを覚えておりますし、同時に絶対忘れない、忘れることのできない災害として心に深く刻まれました。
被災し亡くなられた方々や、そのご遺族の皆様に対して、改めて心よりお悔みを申し上げます。

 

私もサラリーマン時代に震度5弱の地震に遭遇しました。東日本大震災です。
当時、私はビル3Fの事務所で仕事をしておりました。最初は小刻みな縦の揺れが、次第に大きくなり、激しい横揺れがビルを襲いました。
私の後ろに棚があったのですが、地震対策をしておらず、そのままだと倒れてしまうと気づいた私は、必死でその棚が倒れないよう無我夢中で支えました。
机の下に隠れなければいけないことは分かっていましたが、この棚が倒れてきたら死ぬかもしれない、倒れないように支えないと、と思いました。
とにかく必死だったのです。

幸いにして人的被害は出ませんでしたが、事務方ではパソコンの倒壊や書類の散乱、倉庫では部品の破損や散乱、工場では生産ラインや社屋の損傷など、多数の物的被害が発生しました。
そしてご存知の通り、その後は各種公共インフラの復旧に時間がかかり、電力不足や燃料不足に悩まされながら仕事を続けることになったわけです。

もし、後ろの棚が倒れ、私がケガをしたり死亡した場合、会社に責任はあるのでしょうか?
「自然災害なんだし、会社の責任は無いでしょ?」と、考えられるかも知れませんが、違います。

労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めてあり、使用者は「災害を起こす可能性」、つまり危険を事前に発見して、その防止対策を講じなければならない、とされています。これを、「安全配慮義務」といいます。
民法上でも、この義務を怠って労働災害を発生させると、民事上の損害賠償義務が発生します。

ちなみに、労働安全衛生法(安衛法)では、事業者に対して労働災害防止のための安全衛生管理措置を定めており、これを怠ると刑事責任が課せられますが、安衛法は守るべき最低限の基準を定めているに過ぎず、民事上の損害賠償責任を免れるものではありません。

つまり、先の例で言えば、大地震が起きれば棚が倒れる危険性は事前に察知できることであり、その危険性を除去するために、棚をL字型の金具で壁に固定するなどの安全対策を行わなければならなかった、ということになります。
その後、社内で様々な安全対策が行われ、同時にBCP(事業継続計画)の策定も行うことになりました。BCPについては、また改めてお話したいと思います。

こんなエラそうなことを申し上げておりますが、当時私が所属していた部署は総務であり、本来であれば率先して範を示し、社内に危険を周知すべき役割の部署でした。
ついつい、日々の忙しさにかまけてしまい、必要な対策を取らなかったのです。
幸いにして防災訓練は毎年行っていたため、迅速な避難は出来ましたが・・・。

災害対策は、往々にして後回しにしがちですが、いざ発生すると多大な影響が発生します。
そしてこれは、トップが主導しなければ、なかなか出来ないことも事実です。
なぜなら、権限が無いと決められないこと(終業時間を繰り上げて社員を帰宅させて良いか、次の日の出勤はどうするか、備蓄などにどの位のコストがかけられるのか、など)が多々あるからです。

災害対策はまだこれから、という企業様は、この機会に是非ご検討いただければと思います。
社員を守る具体的な取り組みをしっかりと行えば、会社と社員の結びつきが強くなること、間違いありません。

そんなわけで、とにかく誕生日が来ると、色々と考えさせられます。
救いとしては、あの偉大な坂本龍一、山口百恵と同じ誕生日!
あとは、あのお騒がせな泰葉と同じ・・・もうこの位にしておきましょう(笑)
それではまた!

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