事業開始による再就職手当の支給要件

以下全ての要件を満たしていることが必要となります。

①新たに事業を開始された方で、事業開始日の前日まで支給を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること

②待期期間(7日間の失業状態)が経過した後に事業(準備期間を含む。以下同じ)が開始されたこと

③受給資格に係る離職理由により給付制限を受けた場合は、給付制限のはじめの1か月が経過した後に事業が開始されたこと

④事業の開始の日の過去3年以内の就職等について、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないこと

⑤再就職手当の申請を行った後、すぐに事業を廃止したものでないこと。また、当該開始した事業所に被保険者等を雇用した場合には、当該被保険者等が離職し、被保険者等が存在しない状態でないこと

⑥次のA、Bのいずれかに該当することにより、その事業により自立できる状態にあると認められること

A 受給期間内に当該開始した事業により被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主になること(1年以内の期間を定めて行う事業は対象外)

B 法人登記簿謄本、税務署への開業届、営業許可証により事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ次の(a)~(d)のいずれかに該当することによって1年を超えて事業を安定的に継続して行う客観的条件を備えていると認められること

(a)通常独立開業できる程度の資格、技能等を有する者で、自らの職業経験を活かして事業を開始するもの(職業経験が長いだけでは要件に該当しません)

(b)事業の開始に当たって、事業所の工事費、事務所等の賃貸料、設備・機器・備品の購入費・借料等、一定の経費を要したものであってその地域の同種の事業と比較して事業実施体制、設備等がおおむね同様の事業実態にあるものであること(開始した事業が1年を超えて行えると判断できるものに限ります)

(c)被保険者とはならないが、補助的に業務をこなす労働者(同居の親族以外)を複数雇用するもの(1年を超えて継続して雇用する者を雇い入れた場合に限ります)

(d)他の事業主と結んだ委託契約や請負契約の内容から1年を超えて事業を継続して行えると認められるもの