雇用保険:マイナンバーの記載について

皆様、こんにちは!社労士の林です。

社会保険手続きについては3月5日よりマイナンバーの利用が開始されましたが、それに伴い雇用保険手続きにおいてもマイナンバーの届出が強化されることになりました。

平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な以下の届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとのことです。

①雇用保険被保険者資格取得届

②雇用保険被保険者資格喪失届

③高年齢雇用継続給付支給申請

④育児休業給付支給申請

⑤介護休業給付支給申請

①②⑤の場合は届出等にマイナンバーの記載が必要となります。

③④の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が必要となります。又、平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え、個人番号登録・変更届を合わせて届出することが必要となります。

 

ちなみに社会保険の手続きについては、原則としてマイナンバー記載による届出、困難な場合は基礎年金番号での届出ということになっています。マイナンバー記載による届出の場合、日本年金機構から基礎年金番号が通知されることになっており、取得届より後の手続きについては基礎年金番号で行えることになっています。

マイナンバーの取扱いを考えると、取得届についてはマイナンバーで届出を行い、その後の手続きについては基礎年金番号を使うという選択肢もあると思います。

又、基礎年金番号をお持ちでない方(乳幼児や20歳未満の学生等)を社会保険の扶養に入れる場合は、必然的にマイナンバーの記載が求められることになります。例えば出産後、すぐに赤ちゃんの健康保険証を発行したい場合は、役所で出生届を提出後、マイナンバーの記載を希望した上で住民票の発行をしていただくよう、社員の方へお願いしてください。