「トライアル雇用制度」の対象者が変わります!

みなさま、こんにちは!社労士の林です。

ちょっと投稿がご無沙汰になってしまいました・・・申し訳ありません。

さて、もうすぐ桜も満開ですね!

私の住んでいる川口市安行地区では安行桜が有名ですが、早咲きの桜なので、既に散り始めています。

車の信号待ちで、フロントガラスにひらひらと落ちる桜もまた、美しいものです。

・・・と風流なことを言っておりますが、花粉症の私は早くこの季節が過ぎ去って欲しい!と思っていたりします。

桜、大好きなんですけどね・・・お花見もやりたい、けど・・・無念(笑)

 

それはさておき、今日はちょっと残念なお知らせです。

助成金の中でも比較的取り組みやすくオススメだった「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」の対象者が変更になります。

具体的には、以下の対象者区分は2019年4月1日より廃止となります。

  • 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する人
  • 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人

そして、新たに以下の対象者区分が新設される予定です。

  • 紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人

又、現行の対象者区分の内訳に、以下が新たに加わる予定です。

  • 「紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する人」に「生活困窮者」を加える

廃止となる2条件に該当する応募者が多かったとのことですが、かなり残念な制度改正となりました。

「ニートやフリーター」であることをどう認定していくのか、ちょっと気になりますが・・・

 

新年度の助成金につきましては、また改めてお伝えできればと思います。よろしくお願いいたします!

ご相談はこちらまで!